当事務所では会社、企業、事業所の就業規則の作成・変更をサポートいたします。
就業規則は、会社を守る大切なルールブックであり職場のトラブル防止に不可欠です。また、常時10人以上の従業員を雇用する場合には、事業主に作成および労働基準監督署への届出が義務付けられています。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、制度を設けるのであれば記載しなければならない事項(相対的記載事項)があり、会社、事業所の事情に即した就業規則を作成しなければなりません。
当事務所では、会社、事業所の事情をお聞きしながら、労働法のプロである社会保険労務士が、労働基準法その他の関係法令にもとづき、会社、事業所の実態に即した就業規則の提案をさせていただきます。